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【番号利用法第12条・平成26年個人情報保護委員会告示第6号】9-3. 物理的安全管理措置(機器及び電子媒体等の盗難等の防止)【マイナンバー制度 第6章行政機関等及び地方公共団体等による特定個人情報の保護 第2節 安全管理措置】 2015/11/27

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物理的安全管理措置(機器及び電子媒体等の盗難等の防止)【平成26年個人情報保護委員会告示第6号】

管理区域及び取扱区域における特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、物理的な安全管理措置を講ずる。また、電子媒体及び書類等の庁舎内の移動等において、紛失・盗難等に留意する。

① 特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体又は書類等を、施錠できるキャビネット、書庫又は必要に応じて耐火金庫等へ保管する。

② 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムが機器のみで運用されている場合は、セキュリティワイヤー等により固定すること等が考えられる。