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【番号利用法第12条・平成26年個人情報保護委員会告示第6号】9-4. 物理的安全管理措置(電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止)【マイナンバー制度 第6章行政機関等及び地方公共団体等による特定個人情報の保護 第2節 安全管理措置】 2015/11/27

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物理的安全管理措置(電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止)【平成26年個人情報保護委員会告示第6号】

許可された電子媒体又は機器等以外のものについて使用の制限等の必要な措置を講ずる。また、記録機能を有する機器の情報システム端末等への接続の制限等の必要な措置を講ずる。

取扱規程等の手続に基づき、特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等を持ち出す必要が生じた場合には、容易に個人番号が判明しない措置の実施、追跡可能な移送手段の利用等、安全な方策を講ずる。

① 特定個人情報等が記録された電子媒体を安全に持ち出す方法としては、持出しデータの暗号化、パスワードによる保護、施錠できる搬送容器の使用等が考えられる。ただし、行政機関等に法定調書等をデータで提出するに当たっては、行政機関等が指定する提出方法に従う。

② 特定個人情報等が記載された書類等を安全に持ち出す方法としては、封緘、目隠しシールの貼付を行うこと等が考えられる。