【平成28年法律第15号附則第167条】3. 平成28年法律第15号附則第167条による平成27年法律第65号附則第14条改正【マイナンバー制度 第10章経過措置 第20節平成28年3月31日法律第15号】 2016/09/16
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
講演
東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
- 平成28年法律第15号附則第167条
改正前
(地方税法の一部改正) 平成27年法律第65号附則第14条 国税通則法の一部を次のように改正する。 目次中「第74条の13」を「第74条の13の2」に改める。 第7章の2中第74条の13の次に次の1条を加える。 (預貯金者等情報の管理) 第74条の13の2 金融機関等(預金保険法第2条第1項各号(定義)に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項(定義)に規定する農水産業協同組合をいう。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第2条第3項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第3項に規定する貯金者等をいう。)の氏名(法人については、名称)及び住所又は居所その他預貯金等(預金保険法第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であって財務省令で定めるものをいう。)を当該預貯金者等の番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項(定義)に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号をいう。第124条第1項(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)において同じ。)により検索することができる状態で管理しなければならない。
第113条の2第1項中「第124条第3項」を「第74条の13の2」に改める。 第124条第3項を削る。
改正後 (地方税法の一部改正) 平成27年法律第65号附則第14条 国税通則法の一部を次のように改正する。 目次中「第74条の13」を「第74条の13の2」に改める。 第7章の2中第74条の13の次に次の1条を加える。 (預貯金者等情報の管理) 第74条の13の2 金融機関等(預金保険法第2条第1項各号(定義)に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項(定義)に規定する農水産業協同組合をいう。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第2条第3項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第3項に規定する貯金者等をいう。)の氏名(法人については、名称)及び住所又は居所その他預貯金等(預金保険法第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であって財務省令で定めるものをいう。)を当該預貯金者等の番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項(定義)に規定する個人番号(第124条第1項(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)において「個人番号」という。)又は同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。第124条第1項において同じ。)により検索することができる状態で管理しなければならない。
第113条の2第1項中「第124条第3項第1号」を「第74条の13の2」に改める。 第124条第3項を削る。 |