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【平成28年法律第15号附則第168条・第169条】4. 平成28年法律第15号附則第168条・第169条【マイナンバー制度 第10章経過措置 第20節平成28年3月31日法律第15号】 2016/09/16

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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  1. 平成28年法律第15号附則第168条・第169
(罰則に関する経過措置)

平成28年法律第15号附則第168

 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)

平成28年法律第15号附則第169

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。