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【番号利用法第14条・第19条】8. 提供の拒否【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第1節提供の要求】 2015/05/25

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【アルバム】社会保険労務士 松本祐徳 メディア実績(2013~)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=10,000部
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講演

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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提供の拒否

番号利用法においては、個人番号利用事務等実施者による「提供の要求」という根拠規定が第14条第1項に定められているが、条文では「要求することができる」とされており、「要求しなければならない」と義務を課していない。

逆に本人又は代理人による「提供」行為は第19条第3号に規定されているが、あくまで「提供するとき」としているに過ぎず、「提供しなければならない」と義務化していない。

また、番号利用法には、提供を拒否することによる罰則も規定されていない。

提供を義務づけた規定は、情報提供ネットワークによる情報照会者又は条例事務関係情報照会者からの提供の要求に対して、情報提供者又は条例事務関係情報提供者が応じなければならないとした第22条第1項又は第26条による第22条第1項準用規定である。

では、個人番号の記載義務はどこで課せられているのか?それは、税や社会保障の所管法令で定められており、事業者等は決められた様式の書類に必要事項を記載して行政機関等に提出しなければならない。個人番号を未記載で提出する場合、例えば、健康保険・厚生年金保険の届出書類(案)では、住所欄にその理由と現住所を記載することになっている(個人番号を記載すれば住所記載省略)。しかし、雇用保険の届出書(案)には、同様の抜け道はない。

行政機関等は、個人番号の記載を拒否された場合は、第14条第2項に基づき機構から個人番号を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができる。

ただし、個人番号を含む機構保存本人確認情報の提供を受ける場合には、住民基本台帳法第30条の10第2項(通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)及び同法第30条の11第2項(通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供)並びに同法第30条の12第2項(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)の規定により、個人番号利用事務実施者(令第11条に基づき住民基本台帳法別表第1から別表第4までの上欄に掲げる者に限る。)は、住民基本台帳法別表に規定する事務として住基端末を利用して機構保存本人確認情報の提供を受ける必要がある。その他に考えられる取得方法は、第19条第7号及び第8号に基づき情報提供ネットワークシステムを通じて情報照会を求める方法、第9条第2項に基づき地方公共団体が条例を定めて同一地方公共団体内で個人番号を「利用」(同一地方公共団体の同一機関内の移転利用)する方法、第19条第10号に基づき地方公共団体が条例を定めて同一地方公共団体内の他の機関に個人番号を「提供」する方法などが考えられる。

なお、申請書などに個人番号が記載されてない時点では、個人番号の提供を受ける場合に該当しないため、第16条の本人確認措置の義務は生じない。