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【平成27年2月17日内閣官房社会保障改革担当室「事業者による個人番号の事前収集について」】4-5. 収集開始可能日【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第1節提供の要求】 2015/05/25

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個人番号の収集開始可能日

内閣官房社会保障改革担当室の通達により、市町村長から通知カードが通知される平成27年10月5日以後、準備行為として、事業者の事前収集が可能とされた。安全管理措置(第12条)、本人等による個人番号の提供(第19条第3号)、個人番号の提供の要求制限(第15条)、特定個人情報の収集又は保管制限(第20条)は平成27年10月5日より効力が生じることとなるが、個人番号の提供の要求(第14条)、本人確認措置(第16条)は平成28年1月1日に施行されるため、効力の発生日前に当たる。要するに、法律通りに解釈すれば、事前収集の可否を問う以前の事案であり、「提供の要求」及び「本人確認措置」には法的拘束力がないため、事業者は本人確認の措置を講じなくても、番号利用法平成27年10月5日施行の規定において限定的に制限された範囲内において従業員等に個人番号の提供を要求することができるため、通達では「個人番号関係事務で利用するため、あらかじめ本人から個人番号を収集する場合には、第12条に基づく安全管理措置として、番号(利用)法第16条による本人確認措置と同様の措置を講ずる必要があります」と注意喚起している。【平成27年2月17日内閣官房社会保障改革担当室「事業者による個人番号の事前収集について」】