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【番号利用法第14条第1項・保護法第15条第1項・第18条第1項】4-4. マイナンバーを利用する事務・利用目的の包括的な明示【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第1節提供の要求】 2015/05/25

マイナンバー制度に関するご相談は、中央区日本橋一丁目の社会保険労務士松本力事務所 松本祐徳まで

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マイナンバーを利用する事務・利用目的の包括的な明示

対象事務

① 雇用保険・健康保険・厚生年金保険・国民年金・介護保険の届出事務を処理するため

② 給与の源泉徴収事務を処理するため

※ 事業者を通じて提出することが義務付けられている書類及び事業者を通じて提出することが認められている書類(個人番号関係事務)が対象となります。

個人番号利用対象者

役員、従業員及び健康保険法に規定する被扶養者及び国民年金法に規定する被扶養配偶者並びに所得税法に規定する扶養親族等

 

利用目的の明示に関するFAQ【FAQ】

Q4-2-3 従業員などのマイナンバー(個人番号)を取得する際は、利用目的を明示しなければならないのですか。番号利用法のどこに規定されていますか?

A4-2-3 [Q5-5]にあるとおり、番号利用法に特段の規定がない限り、マイナンバーを含む特定個人情報にも個人情報保護法が適用されるので、同法第18条に基づき、マイナンバーを取得するときは、利用目的を本人に通知又は公表しなければなりません。 なお、複数の利用目的をまとめて明示することは可能ですが、[Q4-2-4]のとおり、利用目的を後から追加することはできません。(2014年7月回答)

Q4-2-4 源泉徴収のために取得した従業員のマイナンバー(個人番号)を社会保険の手続で利用するなど、ある個人番号関係事務のために取得した特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を別の個人番号関係事務に利用することはできますか?

A4-2-4 マイナンバーを含む特定個人情報については、番号利用法第30条第3項により読み替えられた個人情報保護法第16条が適用されるため、本人の同意の有無にかかわらず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用することはできません。このため、源泉徴収のために取得したマイナンバーは源泉徴収に関する事務に必要な限度でのみ利用が可能です。です。なお、[Q4-2-3]のとおり、従業員からマイナンバーを取得する際に、源泉徴収や健康保険の手続きなど、マイナンバーを利用する事務・利用目的を包括的に明示して取得し、利用することは差し支えありません。(2014年7月更新)