【番号利用法第14条第1項】4-3. 他の個人番号利用事務等実施者に対する個人番号の提供の要求【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第1節提供の要求】 2015/05/25
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他の個人番号利用事務等実施者に対する個人番号の提供の要求(例)
① 事業者の場合
イ 従業員等に対し、給与の源泉徴収事務のため、当該従業員等の扶養親族の個人番号を記載した「扶養控除等申告書」の提出を求める場合(所得税法第194条第1項に基づき、従業員等は扶養親族の個人番号を記載した扶養控除等申告書を提出する義務を負っていることから「個人番号関係事務実施者」として取り扱われる) ロ 従業員等に対し、健康保険届出事務のため、当該従業員等の被扶養者の個人番号を記載した「健康保険被扶養者(異動)届」の提出を求める場合(イ同様、従業員等は、個人番号関係事務実施者として取り扱われる) ② 金融機関の場合 株式等振替制度において、株式発行者から株主名簿に関する事務の委託を受けた株主名簿管理人(信託銀行等)が、振替機関に対して、株主の個人番号の提供を求める場合 |
※「国民年金第3号被保険者関係届」について
届出の主体は、被扶養配偶者(事業者又は事業者の委託を受けた健康保険組合を経由して日本年金機構に提出)にあるため、事業者が被扶養配偶者の個人番号の提供を受ける場合には、次のいずれかの方法が必要となる。
① 事業者が被扶養配偶者本人から直接個人番号の提供を受けて、本人確認を実施する方法
② 配偶者である役員又は従業員が代理人として、被扶養配偶者に係る個人番号を提供する方法
イ 代理権の確認(被扶養配偶者の委任状)
ロ 代理人の本人確認
ハ 被扶養配偶者本人の個人番号の提供
③ 事業主が被扶養配偶者の配偶者である役員又は従業員に委託する方法。この場合、役員又は従業員が被扶養者の本人確認を実施し、当該被扶養配偶者の個人番号を事業者に提供する。