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【番号利用法施行令第27条第4項・第5項・第29条の2・平成26年個人情報保護委員会告示第6号】4-4. 適格性の検査【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第4節 情報提供ネットワークシステム】 2015/09/08

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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適格性の検査【令第27条第4項、第5項、第29条の2、平成26年委員会告示第6号】

行政機関の長等は、各々設置される中間サーバー等(中間サーバーに相当する機能を有する既存業務システムを含む。)から機構の住基全国サーバーを経由して情報提供ネットワークシステムにアクセスし、法定事務を処理する行政機関の長等にあっては、別表第2の第4欄に掲げられた特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)又は条例事務を処理する地方公共団体の長その他の執行機関にあっては、別表第2の第4欄に掲げられた特定個人情報であって当該事務の内容に応じて条例事務規則で定めるもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)について、原則として、システム上で自動的に照会・提供を行うことになる。

情報提供ネットワークシステムは情報照会者の依頼内容が別表第2の事務の内容又は別表第2の第2欄に掲げる事務に準ずる事務として条例事務規則で定めるものと合致しているか及び特定個人情報を保有する資格があるかを検査する。特定個人情報保護評価を実施した情報照会者でなければ、不適格の判断が下される(不適格の結果は情報提供ネットワークシステムを通じて情報照会者へ通知される)。これらの検査を通じて問題がなければ、情報提供ネットワークシステムは情報提供者へ情報提供依頼があった旨を通知する。

なお、情報提供ネットワークシステムを使用することができるのは、行政機関の長等であって、特定個人情報保護評価を実施したものに限られる。したがって、行政機関等及び地方公共団体等から個人番号利用事務の委託を受けた者(法令の規定により、別表第2の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者及び同表の第4欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者を除く。)は、情報提供ネットワークシステムに接続された端末を操作して情報照会等を行うことができない。

上記は、第19条第8号の規定による条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による特定個人情報の提供について準用される。