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【番号利用法第9条第1項】地方公共団体が防災で利用するマイナンバー~被災者生活再建支援制度・被災者台帳~【マイナンバー制度】 2015/09/10

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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台風による水害で大変な状況ですが、防災に利用するマイナンバーについて説明します。

 

災害対策基本法の「被災者台帳」にマイナンバーを利用
個人情報の取扱い制限を緩和し、災害時に、近隣の自治体と情報共有し、罹災証明書の交付を省略する目的があります。
被害状況を調査し、罹災証明書なく給付を認めるのです。
なお、罹災証明書の添付を省略するによって「大規模半壊」の給付を大幅短縮。
大規模半壊と認定されるまで3週間。そこから罹災証明書交付まで1週間から10日必要でした。
被災者台帳を利用することによって、大規模半壊の認定まで3週間。罹災証明書省略によって給付が行われます。
被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援制度
・都道府県の相互扶助による支援金
・国の補助金
折半とした被災者生活再建支援制度(東日本大震災は国4/5)。
現在の手続の流れは、
①都道府県が支援金を適用する
②市区町村は被災世帯に対し、罹災証明書を発行
③被災世帯主申請書類と罹災証明書を添付し市区町村に提出
④書類は都道府県を経由し被災者生活再建支援法人に提出
⑤当該法人は国に補助金を交付申請する。
被災者台帳とマイナンバーを利用することによって、給付が早まります。
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