【番号利用法第30条第3項】2. 個人情報保護法の特例【マイナンバー制度 第7章行個人情報取扱事業者による特定個人情報の保護 第3節一般法の特例】 2017/01/02
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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保護法の特例
(個人情報保護法の特例)
番号利用法第30条第3項 個人情報保護法第2条第5項に規定する個人情報取扱事業者が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第16条第3項第3号及び第4号、第17条第2項並びに第23条から第26条までの規定は適用しないものとし個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 |
施行日
① 平成27年法律第65号第5条による第30条第3項改正(保護法第17条第2項並びに第24条乃至第26条適用除外)・整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】
② 平成27年法律第65号第6条による第30条第3項、第4項整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】