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【番号利用法第31条第4項】3. 情報照会者等の保有する情報提供等の記録についての特例【マイナンバー制度 第7章行個人情報取扱事業者による特定個人情報の保護 第3節一般法の特例】 2017/01/02

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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情報照会者等の保有する情報提供等の記録についての特例

(情報照会者等の保有する情報提供等の記録についての特例)

番号利用法第31条第4項

独立行政法人等個人情報保護法第3条、第5条から第9条第1項まで、第12条から第20条まで、第23条、第24条、第26条から第32条まで、第35条及び第46条第1項の規定は、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者が保有する第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる独立行政法人等個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

 

情報提供ネットワークシステムに接続する情報照会者及び情報提供者であって、第23条第1項及び第2項に規定するアクセスログに記録された特定個人情報に係る情報提供等の記録を保有する個人情報取扱事業者には、第31条第4項による独立行政法人等保護法が準用される。

 

施行日

① 平成27年法律第65号第5条による第30条第3項整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】

② 平成27年法律第65号第6条による第30条第3項、第4項整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】