ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【政治資金規正法第1条】1.目的【第1章 総則】 2016/06/01

社会保険労務士松本力事務所HPトップ

メディア実績

講演・企業研修実績(抜粋)

法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)

FB公式ページ

FB個人アカウント松本祐徳

FB個人アカウント中華そば

 

執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
20160308_122600
講演
20160325_165000
政治家小池百合子顧問社労士
20160325_161000
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
20160325_162000
国会議員の方々と(一部抜粋)
20160325_163000

  1. 目的
(目的)

第1条

この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。

 

目的【第1条】

政治資金規正法は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性と公職の候補者の責務の重要性に鑑み、政治団体と公職の候補者によって行われる政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発達に寄与することを目的として定められた法律である。

なお、政治資金規正法は、その目的を達成するため、政治団体と公職の候補者による政治活動に対して、次の4つの事項を講ずることによって、国民の不断の監視と批判の下に行われるように規制している。

① 政治団体の届出

② 政治団体に係る政治資金の収支の公開

③ 政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正

④ その他の措置