【政治資金規正法第2条】2.基本理念【第1章 総則】 2016/06/01
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講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
2. 基本理念
(基本理念)第2条第1項
この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。
第2条第2項 政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。 |
基本理念【第2条】
「政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね」とある。
この法律が「笊法」と呼ばれる所以である。要するに、収入は規制されているが、支出に関しては、領収書が添付されていれば、政治資金規正法上の違法性はない。使途に対し、適切・不適切の判断を国民に委ね、不適切な場合には、リコールや、次回選挙で投票しないなどの審判を下すことになる。