【政治資金規正法第第3条第1項・第5条第1項】3.政治団体【第1章 総則】 2016/06/01
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講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
3. 政治団体
(定義等)
第3条 この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。 ① 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 ② 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 ③ 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体 イ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。 ロ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。
第5条第1項 この法律の規定を適用するについては、次に掲げる団体は、政治団体とみなす。 ① 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの ② 政治資金団体(政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、第6条の2第2項前段の規定による届出がされているものをいう。以下同じ。) |
政治団体【第3条第1項】
① 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
② 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
③ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することをその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
④ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することをその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
みなし政治団体【第5条第1項】
政治資金規正法を適用する場合において、次に掲げる団体は、政治団体とみなされる。
① 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの
② 政治資金団体(政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、第6条の2第2項前段の規定による届出がされているものをいう。)