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【政治資金規正法第3条第2項】4. 政党【第1章 総則】 2016/06/01

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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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4. 政党

第3条第2項

この法律において「政党」とは、政治団体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。

① 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの

② 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であるもの

 

政党【第3条第2項】

① 国会議員5人以上を有する政治団体

② 前回の総選挙(衆議院議員を選出する小選挙区選挙・比例代表選挙)における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の2%以上

③ 前回の通常選挙(参議院議員を選出する比例代表選出選挙・選挙区選出選挙)における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の2%以上

④ 前々回の通常選挙(参議院議員を選出する比例代表選出選挙・選挙区選出選挙)における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の2%以上