【政治資金規正法第3条第3項】5.適用除外【第1章 総則】 2016/06/01
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講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
5. 適用除外
第3条第3項前項各号の規定は、他の政党(第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。 |
適用除外【第3条第3項】
他の政党(政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属する国会議員を有する政治団体については、第3条第1項「政治団体」及び第2項「政党」の定義は適用されない。