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【政治資金規正法第3条第4項】6.公職の候補者【第1章 総則】 2016/06/01

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国会議員の方々と(一部抜粋)
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6.公職の候補者

第3条第4項

この法律において「公職の候補者」とは、公職選挙法 (昭和25年法律第100号)第86条の規定により候補者として届出があつた者、同法第86条の2若しくは第86条の3の規定による届出により候補者となつた者又は同法第86条の4の規定により候補者として届出があつた者(当該候補者となろうとする者及び同法第3条に規定する公職にある者を含む。)をいう。

 

公職の候補者【第3条第4項】

衆議院(小選挙区)

公職選挙法第86条「衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等」の規定により届出があった者

衆議院(比例代表)

同法第86条の2「衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等」の規定による届出によって候補者となった者

参議院(比例代表)

同法第86条の3「参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等」の規定による届出によって候補者となった者

参議院(選挙区)

同法第86条の4「衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等」の規定により候補者として届出があった者(当該候補者となろうとする者及び同法第3条に規定する公職にある者を含む。)