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【政治資金規正法第3条第5項・令第1条・第3条】7.国会議員数の算定等【第1章 総則】 2016/06/01

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7. 国会議員数の算定等

第3条第5項

第2項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第2号に規定する政治団体の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

 

国会議員数の算定【第3条第5項、令第1条第1項、第3条】

次の①から④までに掲げる場合において、任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き国会議員として在任することができる者については、国会議員に含まれるものとして国会議員数を算定する。

① 解散・任期満了で衆議院議員が不在の場合

② 任期満了で参議院議員の一部が不在の場合

③ 他の政党に所属する国会議員を有する政治団体の国会議員が①・②に該当した場合

④ 国会議員が主宰し、又はその主要な構成員が国会議員である政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体の国会議員が①・②に該当した場合

 

政治団体の得票総数の算定【第3条第5項、令第1条第2項、第3項】

① 衆議院議員の総選挙(小選挙区選出)・参議院議員の通常選挙(選挙区選出)における政治団体の得票総数は、次のイ、ロの得票数を合算した数とする。

イ 選挙の期日における届出候補者(公職選挙法第86条第1項、第8項の規定による当該政治団体の届出に係る候補者をいう。)

ロ 所属候補者(公職選挙法第86条第7項、第8項、第86条の4第3項、第5項の規定により当該政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)

② 参議院議員の通常選挙(比例代表選出)における政治団体の得票総数は、公職選挙法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政治団体の得票総数とし、当該政治団体に係る各参議院名簿登載者(選挙の期日において候補者である者に限る。)の得票総数を含めて算定する

 

届出候補者【公職選挙法第86条第1項】

衆議院小選挙区選挙において、次の①又は②に該当する政党その他の政治団体が選挙長に届出をした候補者

① 国会議員を5人以上有する政党その他の政治団体

② 前回の衆議院議員選出の総選挙又は参議院議員選出の通常選挙における得票総数が当該選挙における有効投票の総数の2%以上である当該政党その他の政治団体

 

所属候補者【公職選挙法第86条第2項、第3項、第86条の4第1項、第2項】

 政党その他の政治団体に所属する候補者であって、次の①から④までに該当する者

① 衆議院小選挙区選挙に自ら届出をした候補者【公職選挙法第86条第2項】

② 選挙人名簿に登録された者の推薦の届出による衆議院小選挙区選挙の候補者【同法第86条第3項】

③ 参議院選挙区選挙に自ら届出をした候補者【同法第86条の4第1項】

④ 選挙人名簿に登録された者の推薦の届出による参議院選挙区選挙の候補者【同法第86条の4第2項】