【政治資金規正法第4条第1項・第5項・第8条の3・令第2条】8.収入と支出【第1章 総則】 2016/06/01
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講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
8.収入と支出
第4条第1項
この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受で、第8条の3各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等(金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。)の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収受以外のものをいう。
第4条第5項 この法律において「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、第8条の3各号に掲げる方法による運用のためにする金銭等の供与又は交付以外のものをいう。 |
収入と支出【第4条第1項、第5項、第8条の3第1号乃至第3号、令第2条】
「収入」とは、財産上の利益の収受をいい、「支出」とは、財産上の利益の供与又は交付をいう。
「財産上の利益」とは、金銭、物品に限らず、また、電気、熱、光等は勿論のこと、債務の免除、金銭・物品の無償貸与、労務の無償提供等およそこれを受ける者にとって、財産的価値のある一切のものをいう。
したがって、有形、無形の如何を問わず、事務所や労務などの無償提供を受ける場合も財産上の利益となる。例えば、労務等の無償提供を受けた場合には、これを時価で見積もった金額を寄附による収入として計上するとともに便宜的に同額を支出に計上し、また、労務等の無償提供を行った場合には、これを時価で見積もった金額を寄附による支出として計上するとともに便宜的に同額を収入に計上することとされている。
なお、収入に関し、次の①から③までに掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭及び有価証券の当該運用に係る元本の収受は除かれる。同時に、支出に関しても、次の①から③までに掲げる方法による運用のためにする金銭及び有価証券の供与又は交付は除かれる。
① 銀行その他の金融機関への預金又は貯金
② 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)又は銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(次条第1項第3号ロにおいて「国債証券等」という。)の取得
③ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項 の認可を受けた金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの