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【政治資金規正法第4条第2項乃至第4項・第5条第2項】9.党費又は会費及び寄附【第1章 総則】 2016/06/01

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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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9. 党費・会費・寄附

第4条第2項

この法律において「党費又は会費」とは、いかなる名称をもつてするを問わず、政治団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体の構成員が負担するものをいう。

 

第4条第3項

この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。

 

第4条第4項

この法律において「政治活動に関する寄附」とは、政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動(選挙運動を含む。)に関してされる寄附をいう。

 

第5条第2項

この法律の規定を適用するについては、法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなす。

 

党費又は会費【第4条第2項、第5条第2項】

「党費又は会費」とは、政治団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体の構成員が負担するものをいう。

ただし、法人その他の団体が負担する党費又は会費は「寄附」とみなされる。

 

寄附【第4条第3項】

「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。

 

政治活動に関する寄附【第4条第4項】

「政治活動に関する寄附」とは、次のいずれかに関してされる寄附をいう。

① 政治団体に対してされる寄附

② 公職の候補者の政治活動(選挙運動を含む。)に関してされる寄附