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【政治資金規正法第6条第1項・第5項】1.政治団体の届出等(政治団体の要件及び届出時期)【第2章 政治団体の届出等】 2016/06/01

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第2章 政治団体の届出等

1.政治団体の届出等

(政治団体の届出等)

第6条第1項

政治団体は、その組織の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日(同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第19条の8第1項の規定による通知を受けた日)から7日以内に、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便によることなく文書で、その旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ1人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第19条の7第1項第1号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第2号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類その他政令で定める事項を、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。

① 都道府県の区域において主としてその活動を行う政治団体(政党及び政治資金団体を除く。次号において同じ。)主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会

② 2以上の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において、主としてその活動を行う政治団体 主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣

③ 政党及び政治資金団体 主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣

 

第6条第5項

第1項及び第2項の規定は、政党以外の政治団体が第3条第2項の規定に該当することにより政党となつた場合について準用する。

 

政治団体の要件及び届出時期【第6条第1項、第5項】

政治団体の届出は、次の①から③までに該当することとなった日から7日以内に行うものとする。なお、政党以外の政治団体が第3条第2項の規定による政党要件を満たし、政党となった場合についても準用される。

① 組織の日

② イから二に掲げる団体となった日

イ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体

ロ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体

ハ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することをその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体

ニ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することをその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体

③ イ又はロとなった日

イ 国会議員が主宰し、又はその主要な構成員が国会議員である政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体

ロ 政治資金団体となった日(次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となった団体にあっては第19条の8第1項の規定による通知を受けた日)