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【政治資金規正法第6条第1項・第3項乃至第5項・令第4条・則第1条】1.政治団体の届出等(政治団体の届出事項)【第2章 政治団体の届出等】 2016/06/01

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(政治団体の届出等)

第6条第1項

政治団体は、その組織の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日(同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第19条の8第1項の規定による通知を受けた日)から7日以内に、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便によることなく文書で、その旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ1人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第19条の7第1項第1号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第2号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類その他政令で定める事項を、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。

① 都道府県の区域において主としてその活動を行う政治団体(政党及び政治資金団体を除く。次号において同じ。)主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会

② 2以上の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において、主としてその活動を行う政治団体 主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣

③ 政党及び政治資金団体 主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣

 

第6条第3項

第1項の規定による届出をする場合には、当該届出に係る政治団体の名称は、第7条の2第1項の規定により公表された政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない。

 

第6条第4項

第1項の文書の様式は、総務省令で定める。

 

第6条第5項

第1項及び第2項の規定は、政党以外の政治団体が第3条第2項の規定に該当することにより政党となつた場合について準用する。

 

政治団体の届出事項【第6条第1項、第3項乃至第5項、令第4条、則第1条】

政治団体は、次の①から⑧までに掲げる事項を、「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律」に基づく信書便による方法ではなく、別記第1号様式により文書で届け出なければならない。【第6条第1項、第4項、則第1条】

① 政治団体になった旨

② 当該政治団体の目的

③ 名称(第7条の2第1項の規定により公表された政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない【第6条第3項】)

④ 主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域

⑤ 次のイからハまでに掲げる者1人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日

イ 当該政治団体の代表者

ロ 会計責任者

ハ 会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者

⑥ 当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨

⑦ 当該政治団体が第19条の7第1項第1号に係る国会議員関係政治団体であるときはイ 第19条の7第1項第1号に係る国会議員関係政治団体である旨

ロ その代表者である公職の候補者に係る公職の種類

⑧ 当該政治団体が第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体であるときはイ 第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体である旨

ロ 公職の候補者の氏名

ハ 当該公職の候補者に係る公職の種類

二 支部の有無【令第4条第1号】

ホ 租税特別措置法第41条の18第1項第3号又は第4号に該当する政治団体の場合には、その旨【令第4条第2号】

租税特別措置法第41条の18第1項第3号又は第4号

個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)の施行の日から平成31年12月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。次項において「政治活動に関する寄附」という。)をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第1号又は第2号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、当該支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第4号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条から第86条の4までの規定により同号ロの候補者として届出のあつた日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第86条 、第86条の3又は第86条の4の規定により届出のあつた者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので同法第189条の規定による報告書により報告されたものは、所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。

③ 政治資金規正法第3条第1項第1号に掲げる団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの(同法第5条第1項第1号に掲げる団体を含む。)

④ 政治資金規正法第3条第1項第2号に掲げる団体のうち、次に掲げるもの

イ 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の議会の議員若しくは市長の職(ロにおいて「公職」という。)にある者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの

ロ 特定の公職の候補者(公職選挙法第86条から第86条の4までの規定による届出により公職の候補者となつた者をいう。)又は当該公職の候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの(イに掲げるものを除く。)