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【政治資金規正法第6条第2項・第5項・令第5条・則第2条】1.政治団体の届出等(政治団体の届出に係る添付書類)【第2章 政治団体の届出等】 2016/06/01

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(政治団体の届出等)

第6条第2項

政治団体は、前項の規定による届出をする場合には、綱領、党則、規約その他の政令で定める文書(第7条第1項において「綱領等」という。)を提出しなければならない。

 

第6条第5項

第1項及び第2項の規定は、政党以外の政治団体が第3条第2項の規定に該当することにより政党となつた場合について準用する。

 

政治団体の届出に係る添付書類【第6条第2項、第5項、令第5条、則第2条】

添付書類(政党以外の政治団体が第3条第2項の規定による政党要件を満たし、政党となった場合についても準用される)【第6条第2項、第5項、令第5条、則第2条】

① 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの

② 第3条第2項第1号の規定による国会議員(任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き国会議員として在任することができる者については、国会議員に含まれるものとする)を5人以上有する政治団体の場合

イ 当該政治団体に所属する国会議員の氏名を記載した書面(別記第2号様式【則第2条第1号】)

ロ 当該書面にその氏名を記載されることについての当該国会議員の承諾書(別記第3号様式【則第2条第2号】)

ハ 当該国会議員が当該政治団体以外の政党(第6条第1項の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属していないことを誓う旨の宣誓書(別記第3号様式【則第2条第2号】)

③ 第3条第2項第2号の規定による直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上である政治団体の場合

イ 得票総数を記載した書面(別記第4号様式【則第2条第3号】)

ロ 当該政治団体以外の政党((第6条第1項の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。))に所属する国会議員(任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き国会議員として在任することができる者については、国会議員に含まれるものとする)が当該政治団体に所属していないことを当該政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書(別記第5号様式【則第2条第4号】)

④ 支部を有する政党の場合

イ 当該支部の数

ロ 当該各支部の名称

ハ 主たる事務所の所在地

ニ 主としてその活動を行う区域

ホ 当該支部が1以上の市区町村の区域(指定都市にあっては、その区又は総合区の区域)又は選挙区の区域を単位として設けられる支部である場合にあってはその旨を記載した書面(別記第6号様式【則第2条第5号】)

⑤ 租税特別措置法第41条の18第1項第3号に該当する政治団体の場合

イ 国会議員が主宰し政治上の主義又は施策を研究する目的を有する政治団体の場合

当該政治団体を主宰する国会議員の氏名を記載した書面(別記第7号様式【則第2条第6号】)

ロ その主要な構成員が国会議員である政治上の主義又は施策を研究する目的を有する政治団体の場合

当該政治団体の主要な構成員である国会議員の氏名を記載した書面(別記第7号様式【則第2条第6号】)

⑥ 租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体の場合

政治団体の区分

文書

第19条の7第1項第2号に掲げる政治団体以外の政治団体 当該政治団体が推薦し、又は支持する者が、当該政治団体により推薦され、又は支持されることを承諾する旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印した書面(別記第8号様式【則第2条第7号】)
第19条の7第1項第2号に掲げる政治団体 第19条の8第1項の規定による通知に係る文書