【政治資金規正法第6条の2】2.政治資金団体の指定【第2章 政治団体の届出等】 2016/06/01
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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2.政治資金団体の指定
第6条の2第1項
政党は、それぞれ一の団体を当該政党の政治資金団体になるべき団体として指定することができる。
第6条の2第2項 政党は、前項の指定をしたときは、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。その指定を取り消したときも、同様とする。 |
政治資金団体の指定【第6条の2】
政党は、それぞれ一の団体を自政党の政治資金団体として指定することができる。
なお、政治資金団体の指定・取り消しの場合、直ちに総務大臣に届け出なければならない。