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【政治資金規正法第6条の3】3.政治団体の異動【第2章 政治団体の届出等】 2016/06/01

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政治団体の異動

第6条の3

政治団体は、その主たる事務所の所在地又は主として活動を行う区域の異動により、第6条第1項各号の区分に応じ、同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に異動が生じたときは、その異動の日から7日以内に、当該異動が生じたことにより同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に対し、同項及び同条第2項の規定の例により届け出なければならない。

 

政治団体の異動【第6条の3】

異動に係る届出の対象 期日
主たる事務所の所在地の異動

主として活動を行う区域の異動

異動の日から7日以内

① 届出窓口は第6条第1項第1号から第3号までの区分に従う。

② 届出事項及び添付書類は第6条第1項及び第2項の規定に従う。