【政治資金規正法第7条】4.届出事項等の異動【第2章 政治団体の届出等】 2016/06/01
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届出事項等の異動
第7条第1項
政治団体は、第6条第1項(同条第5項において準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。)の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日(第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体に該当したとき又は当該国会議員関係政治団体に該当しなくなつたときにあつては、第19条の8第1項又は第2項の規定による通知を受けた日)から7日以内に、その異動に係る事項を第6条第1項の規定の例により届け出なければならない。同条第2項(同条第5項において準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により政治団体が提出した綱領等の内容に異動があつたときも、同様とする。
第7条第2項 第6条第3項の規定は、政治団体が前項前段の規定による届出をする場合について準用する。 |
届出事項・添付書類の内容の異動【第7条第1項】
対象 |
期日及び届出事項 |
第6条第1項の規定により届出をした政治団体 | ①期日
異動の日から7日以内 ②届出の内容 第6条第1項又は第2項の例による |
同条第5項の規定に該当し届出をした政治団体(該当するに至ったときを除く・・・異動には当たらないため) | |
第6条の3の規定により異動があった政治団体 | |
第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体に該当した政治団体 | ①期日
第19条の8第1項又は第2項の規定による通知を受けた日から7日以内 ②届出の内容 第6条第1項又は第2項の例による |
国会議員関係政治団体に該当しなくなった政治団体 |
届出事項に異動があったときは、同条第3項の規定が準用される(添付書類の内容の異動の場合には準用されない)。【第7条第2項】