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【健康保険法・厚生年金保険法】マイナンバー制度施行に先駆けて社会保険新規加入手続き変更について 2014/11/12

マイナンバー制度に関するご相談は、社会保険労務士松本力事務所まで

 

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社会保険加入手続に関して、これまで基礎年金番号が未記入の資格取得届については、本人確認の方法(運転免許証等)を備考欄に記載して提出することで足りましたが、平成28年1月からスタートするマイナンバー導入(健康保険や厚生年金保険に関しては平成29年1月)に先駆けて、今年10月から手続が変更されています。

マイナンバー生成について、11桁の住民票コードをもとに12桁の個人番号(マイナンバー)に変換される仕組みがとられることから、日本年金機構は、新たに基礎年金番号を付番する人には、住民票コードが収録された基礎年金番号を付番することとした一方、偽名による健康保険被保険者証の不正取得を防止するため、基礎年金番号が未記入で提出された被保険者資格取得届は、住民票記載住所をもとにして、日本年金機構から住民基本台帳ネットワークシステムへ本人照会する作業を実施しています。

資格取得時の本⼈確認事務の変更のお願い

【社会保険新規加入者や基礎年金番号不明者に関する手続について(平成26年10月より開始)】

1.基礎年金番号が未記入の被保険者資格取得届について、これまでは、備考欄に本人確認の方法(運転免許証など)を記入することで足りましたが、下記の理由により、手続方法が変更になりました。
①健康保険のなりすましによる不正受給防止
②マイナンバー生成について、11桁の住民票コードに対応した12桁の個人番号(マイナンバー)に生成される仕組みがとられるため、新たに基礎年金番号を付番する人には、住民票コードが収録された基礎年金番号を付番

2.資格取得届記載事項変更点
①事業主による本人確認(運転免許証など)
②住民票上の住所以外に郵便物の届く住所がある場合:被保険者住所欄に郵便物の届く住所を記入し、備考欄に住民票上の住所を記入
③住民票上の住所以外に郵便物の届く住所がない場合:被保険者住所欄に住民票上の住所を記入
④備考欄に本人確認の方法を記入する必要がなくなります

3.提出書類
①基礎年金番号不明:資格取得届・年金手帳再交付申請書
②新規加入者:資格取得届のみ

4.提出された書類の住民票記載住所をもとにして、日本年金機構から住民基本台帳ネットワークシステムへ本人照会し、基礎年金番号に住民票を収録又は住民票コードが収録された基礎年金番号を付番

5.本人確認できなかった場合
①資格取得届返却(受理しない)
②事業主による本人確認作業(確認書類の提出は不要)

※※※事業主による本人確認作業は以下の通りとなります(日本年金機構ホームページコピー)※※※

本人確認の証明書等
(1) 1種類の書類で足りるもの
○ 運転免許証
○ 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
○ 旅券(有効期限内のパスポート)
○ 在留カード又は特別永住者証明書
○ 国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)
・ 船員手帳
・ 耐空検査員の証
・ 海技免状
・ 航空従事者技能証明書
・ 小型船舶操縦免許証
・ 運航管理者技能検定合格証明書
・ 猟銃・空気銃所持許可証
・ 動力車操縦者運転免許証
・ 宅地建物取引主任者証
・ 教習資格認定証
・ 電気工事士免状
・ 検定合格証(警備員に関する検定の合格証)
・ 無線従事者免許証
・ 身体障害者手帳
・ 認定電気工事従事者認定証
・ 療育手帳
・ 特殊電気工事資格者認定証
(注1)都道府県公安委員会が発行する「運転経歴証明書」を含む。

(2) 2種類以上の異なる○印の組み合わせが必要となるもの
○ 写真貼付のない「住民基本台帳カード」、住民票
○ 後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証
○ 金融機関又はゆうちょ銀行の預(貯)金通帳、キャッシュカード、クレジットカード
○ 印鑑登録証明書
○ 共済年金又は恩給の証書
(注2)上記の2種類以上の書類を揃えることができない場合については、直近の国民健保険被保険証を「(2)2種類以上の異なる○印の組み合わせが必要となるもの」と同様に取り扱って差し支えないものとする。