【番号利用法・厚生年金保険法・健康保険法】適用・徴収機能強化=年金事務所の集約等(平成28年6月23日付社労連第396号年金事務所の適用・徴収機能の移管・集約及び事務センターの統合・集約について)【マイナンバー制度】 2016/06/28
日本年金機構より通達された平成28年5月27日年機構発第1号「年金事務所の適用・徴収機能の移管・集約及び事務センターの統合・集約について」に関し、東京会から以下通達あり。
「年金事務所の適用・徴収機能の移管・集約及び事務センターの統合・集約について」(平成28年6月23日付社労連第396号)
来年6月までに開始される社会保険マイナンバー制度実施に向けて、行政機関等が本格的に動き出しています。
内容は次の通り。
1. 目的
① 加入適用業務及び保険料徴収機能強化
② フルスペック体制の見直し
厚生年金保険・健康保険・船員保険(以下「厚生年金保険等」という。)の適用・徴収機能を集約
2. 移管・集約される業務内容
未加入事業所に対する加入指導の強化と確実な保険料徴収を実現するため
① 適用業務
主として厚生年金保険等の届出受付、加入指導、適用事業所に対する調査
② 保険料徴収業務
納付督励、滞納整理
3. 初回対象事業所
対象事務所 |
移管・集約先 | 所在地 |
実施時期 |
中野、杉並 |
新宿 | 新宿区 | 平成28年10月 |
難波、今里、城東 | 大手前 | 大阪市 |
〃 |
名古屋北 |
大曽根 | 名古屋市 | 平成29年2月 |
広島西、広島南 | 広島東 | 広島市 |
〃 |
① 移管・集約される事業所(上記表中「対象事業所」)については、届出の受付業務は行われる(処理は行わない)
② 他の年金事務所についても、段階的に実施予定
③ 現時点で、年金相談や国民年金に関する業務を移管する予定はない
★上記記事及び事務センターの集約については、以下のリンクをダウンロードして下さい。
平成28年6月23日付社労連第396号年金事務所の適用・徴収機能の移管・集約及び事務センターの統合・集約について
平成28年6月23日付社労連第396号年金事務所の適用・徴収機能の移管・集約及び事務センターの統合・集約について(別紙)