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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】4. ストレスチェック制度の手順~4-3. ストレスチェック及び面接指導【第66条の10第1項乃至第6項、指針「4 ストレスチェック制度の手順イ」】 2015/11/04

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4-3. ストレスチェック及び面接指導【第66条の10第1項乃至第6項、指針「4 ストレスチェック制度の手順イ」】

① 実施方法等に関する規程策定

規程策定に当たっては、衛生委員会等において、ストレスチェック制度の実施方法等について調査審議を行い、その結果を踏まえること。

② 事業者に義務付けられるストレスチェック及び面接指導のプロセス

医師等によるストレスチェックの実施

→ストレスチェックを実施した医師等から、その結果を直接労働者本人に通知させる

→高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者からの申出があった場合、医師による面接指導の実施

→面接指導を実施した医師から、就業上の措置に関する意見聴取

→医師の意見を勘案し、必要に応じて、適切な措置を講じる