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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】4. ストレスチェック制度の手順~4-4. 集団ごとの集計・分析【第1章 ストレスチェック制度の概要と検討手順~則第52条の14第1項、指針「4 ストレスチェック制度の手順ウ」、「9 ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析及び職場環境の改善」】 2015/11/04

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4-4. 集団ごとの集計・分析【則第52条の14第1項、指針「4 ストレスチェック制度の手順ウ」、「9 ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析及び職場環境の改善」】

① 事業者は、則第52 条の14 の規定に基づき、実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させるよう努めなければならない。

② 事業者は、集計・分析結果を勘案し、必要に応じて、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講じるよう努めなければならない。