【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】1. ストレスチェックの実施の事務に関する注意事項(労働者の健康情報の保護)~1-1. 労働者の健康情報の保護【第2章 ストレスチェック制度の実施の事務~第66条の10第2項、則第52条の10第2項、指針「1 趣旨」、「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護本文」】 2015/11/04
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第2章 ストレスチェック制度の実施の事務
1. ストレスチェックの実施の事務に関する注意事項(労働者の健康情報の保護)条文
第66条の10第2項
事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。 |
1-1. 労働者の健康情報の保護【第66条の10第2項、則第52条の10第2項、指針「1 趣旨」、「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護本文」】
ストレスチェック制度の実施に当たり、実施者が労働者のストレスの状況を正確に把握し、メンタルヘルス不調の防止及び職場環境の改善につなげるためには、事業場において、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)の趣旨を踏まえ、特に労働者の健康に関する個人情報(以下「健康情報」という。)の保護が適切に行われることが極めて重要であり、事業者がストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手するようなことがあってはならない。このため、労働者の同意なくストレスチェック結果が事業者には提供されない仕組みとされている。