【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】1. ストレスチェック制度の実施に当たっての留意事項【第3章 ストレスチェック制度の実施に関する規程策定~指針「3 ストレスチェック制度の実施に当たっての留意事項本文」、「5 衛生委員会等における調査審議(1)」】 2015/11/04
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第3章 ストレスチェック制度の実施に関する規程策定
1. ストレスチェック制度の実施に当たっての留意事項【指針「3 ストレスチェック制度の実施に当たっての留意事項本文」、「5 衛生委員会等における調査審議(1)」】
ストレスチェック制度を円滑に実施するためには、事業者、労働者及び産業保健スタッフ等の関係者が、制度の趣旨を正しく理解した上で、本指針に定める内容を踏まえ、衛生委員会等の場を活用し、互いに協力・連携しつつ、ストレスチェック制度をより効果的なものにするよう努力していくことが重要である。