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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】2. ストレスチェック制度に関する基本方針の表明【第3章 ストレスチェック制度の実施に関する規程策定~「5 衛生委員会等における調査審議(1)」】 2015/11/04

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2. ストレスチェック制度に関する基本方針の表明【「5 衛生委員会等における調査審議(1)」】

事業者は、ストレスチェック制度に関する基本方針を表明した上で、事業の実施を統括管理する者、労働者、産業医及び衛生管理者等で構成される衛生委員会等において、ストレスチェック制度の実施方法及び実施状況並びにそれを踏まえた実施方法の改善等について調査審議を行わせることが必要である。