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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】3. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関することの調査審議~3-4. ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い【第3章 ストレスチェック制度の実施に関する規程策定~指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑤」、「7 ストレスチェックの実施方法等(3)」】 2015/11/04

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3-4. ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑤」】

① 事業者による労働者のストレスチェックの受検の有無の把握方法

実施者からストレスチェックを受けた労働者のリストを入手する等の方法

② ストレスチェックの受検の勧奨の方法【指針「7 ストレスチェックの実施方法等(3)」】

自らのストレスの状況について気付きを促すとともに、必要に応じ面接指導等の対応につなげることで、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止するためには、全ての労働者がストレスチェックを受けることが望ましいことから、事業者は、労働者の受検の有無を把握し、ストレスチェックを受けていない労働者に対して、ストレスチェックの受検を勧奨することができる。この場合において、実施者は、ストレスチェックを受けた労働者のリスト等労働者の受検の有無の情報を事業者に提供するに当たって、労働者の同意を得る必要はない。