ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】3. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関することの調査審議~3-3. ストレスチェック制度の実施方法【第3章 ストレスチェック制度の実施に関する規程策定~指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)③」、「7 ストレスチェックの実施方法等(1)・(4)」】 2015/11/04

社会保険労務士松本力事務所HPトップ

メディア実績

講演・企業研修実績(抜粋)

法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)

FB公式ページ

20160308_122600

 

個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
20160328_102641

 

3-3. ストレスチェック制度の実施方法【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)③」】

① ストレスチェックに使用する調査票の項目【指針「7 ストレスチェックの実施方法等(1)ア」】

イ 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目

ロ 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

ハ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

ニ ①から③までの3つの領域に関する項目が含まれていれば、実施者の意見及び衛生委員会等での調査審議を踏まえて、事業者の判断により選択することが可能

② ストレスチェックに使用する調査票の媒体【指針「7 ストレスチェックの実施方法等(1)イ」】

「職業性ストレス簡易調査票」を用いることが望ましい

③ 調査票に基づくストレスの程度の評価方法【指針「7 ストレスチェックの実施方法等(1)ウ(ア)」】

点数化した評価結果を数値で示すだけでなく、ストレスの状況をレーダーチャート等の図表で分かりやすく示す方法により行わせることが望ましい。

④ 面接指導の対象とする高ストレス者を選定する基準(選定方法)【指針「7 ストレスチェックの実施方法等(1)ウ(イ)」】

イ 選定方法その1

次の(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす者を高ストレス者として選定するものとする。この場合において、具体的な選定基準は、実施者の意見及び衛生委員会等での調査審議を踏まえて、事業者が決定する。

(1) 調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い者

(2) 調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者

ロ 選定方法その2

第66 条の10 第1項の規定によるストレスチェックの実施の一環として、上記イの選定基準に加えて補足的に実施者又は実施者の指名及び指示のもとにその他の医師、保健師、看護師若しくは精神保健福祉士又は産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職が労働者に面談を行いその結果を参考として選定する方法

⑤ ストレスチェックの実施頻度、実施時期及び対象者【指針「7 ストレスチェックの実施方法等(1)エ」】

健康診断と同時に実施する場合の留意事項

イ 事業者は、ストレスチェック及び第66 条第1項の規定による健康診断の自覚症状及び他覚症状の有無の検査(以下「問診」という。)を同時に実施することができる

ロ 事業者は、ストレスチェックと健康診断を同時に実施する場合には、ストレスチェックの調査票及び健康診断の問診票を区別する等、労働者が受検・受診義務の有無及び結果の取扱いがそれぞれ異なることを認識できるよう必要な措置を講じなければならない。

⑥ ストレスチェック結果の通知【指針「7 ストレスチェックの実施方法等(4)ア」】

事業者は、次に掲げる事項が実施者から、遅滞なく労働者に直接通知されるようにしなければならない。

イ ストレスチェック結果(義務)

ロ 労働者によるセルフケアに関する助言・指導(努力)

ハ 面接指導の対象者の場合、事業者への面接指導の申出窓口・申出方法(努力)

ニ 面接指導の申出窓口以外のストレスチェック結果について相談できる窓口に関する情報提供(努力)

⑦ 面接指導の申出の方法【指針「7 ストレスチェックの実施方法等(4)イ」】

イ 面接指導の申出の勧奨

ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者のうち、面接指導の申出を行わない労働者に対しては、規則第52 条の16 第3項の規定に基づき、実施者が、申出の勧奨を行うことが望ましい。

ロ 相談対応

事業者は、ストレスチェック結果の通知を受けた労働者に対して、相談の窓口を広げ、相談しやすい環境を作ることで、高ストレスの状態で放置されないようにする等適切な対応を行う観点から、日常的な活動の中で当該事業場の産業医等が相談対応を行うほか、産業医等と連携しつつ、保健師、看護師若しくは精神保健福祉士又は産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職が相談対応を行う体制を整備することが望ましい。

⑧ 面接指導の実施場所等の実施方法【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)③」】