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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】3. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関することの調査審議~3-6. ストレスチェック、面接指導の利用目的及び利用方法【第3章 ストレスチェック制度の実施に関する規程策定~指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑦」】 2015/11/04

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3-6. ストレスチェック、面接指導の利用目的及び利用方法

① ストレスチェック結果の本人への通知方法【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑦」】

② ストレスチェックの実施者による面接指導の申出の勧奨方法【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑦」】

③ ストレスチェック結果の共有方法及び共有範囲【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑦」】

④ 面接指導結果の共有方法及び共有範囲【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑦」】

⑤ ストレスチェック結果を事業者へ提供するに当たっての本人の同意の取得方法【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑦」】

⑥ 本人の同意を取得した上で実施者から事業者に提供するストレスチェック結果に関する情報の範囲【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑦」】