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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】3. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関することの調査審議~3-7. ストレスチェック、面接指導に関する情報の開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止又は消去、第三者への提供の停止、苦情の処理方法【第3章 ストレスチェック制度の実施に関する規程策定~指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑧・⑨】 2015/11/04

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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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3-7. ストレスチェック、面接指導に関する情報の開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止又は消去、第三者への提供の停止、苦情の処理方法

① 情報の開示等の手続【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑧】

② 情報の開示等の業務に従事する者による秘密の保持の方法【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑧】

③ 苦情の処理方法【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑨】

④ 苦情の処理窓口を外部機関に設ける場合の取扱い【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑨】

苦情の処理窓口を外部機関に設ける場合は、当該外部機関において労働者からの苦情又は相談に対し適切に対応することができるよう、当該窓口のスタッフが、企業内の産業保健スタッフと連携を図ることができる体制を整備しておくことが望ましい。