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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】3. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関することの調査審議~3-8.検査結果の集団ごとの分析等【第3章 ストレスチェック制度の実施に関する規程策定~則第52条の14第1項、指針「3 ストレスチェック制度の実施に当たっての留意事項③」、「4 ストレスチェック制度の手順ウ」、「5 衛生委員会等における調査審議(2)④」、「9 ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析及び職場環境の改善(1)」、「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(4)ア」】 2015/11/04

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3-8. 検査結果の集団ごとの分析等

① 事業者は、実施者に、検査結果を集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。なお、分析は、当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに行うものとする。【則第52条の14第1項、指針「4 ストレスチェック制度の手順ウ」、「9 ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析及び職場環境の改善(1)」】

② ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析及びその結果を踏まえた必要な措置は努力義務であるが、事業者は、職場環境におけるストレスの有無及びその原因を把握し、必要に応じて、職場環境の改善を行うことの重要性に留意し、できるだけ実施することが望ましい。【指針「3 ストレスチェック制度の実施に当たっての留意事項③」】

③ ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)④」】

イ 集団ごとの集計・分析の手法

ロ 集団ごとの集計・分析の対象とする集団の規模

④ 集団ごとの集計・分析の最小単位【指針「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(4)ア」】

イ 原則

集団ごとの集計・分析を実施した実施者は、原則として、集団ごとの集計・分析の結果を事業者に提供するに当たっては、当該結果はストレスチェック結果を把握できるものではないことから、当該集団の労働者個人の同意を取得する必要はない。

ロ 例外

集計・分析の単位が少人数である場合には、当該集団の個々の労働者が特定され、当該労働者個人のストレスチェック結果を把握することが可能となるおそれがあることから、集計・分析の単位が10 人を下回る場合には、集団ごとの集計・分析を実施した実施者は、集計・分析の対象となる全ての労働者の同意を取得しない限り、事業者に集計・分析の結果を提供してはならない。ただし、個々の労働者が特定されるおそれのない方法で集計・分析を実施した場合はこの限りでないが、集計・分析の手法及び対象とする集団の規模について、あらかじめ衛生委員会等で調査審議を行わせる必要があることに留意すること。

⑤ 集団ごとの集計・分析の結果の記録と保存【指針「9 ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析及び職場環境の改善(1)」】

集団ごとの集計・分析を行った場合には、その結果に基づき、記録を作成し、これを5年間保存することが望ましい。