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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】3. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関することの調査審議~3-9. 集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法【第3章 ストレスチェック制度の実施に関する規程策定~則第52条の14第2項、指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑦」、「9 ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析及び職場環境の改善(1)・(2)」、「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(4)イ」】 2015/11/04

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3-9. 集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑦」】

① 事業者は、分析結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者のストレスを軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。【則第52条の14第2項、指針「9 ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析及び職場環境の改善(1)」】

② 集団ごとの集計・分析の結果の共有方法及び共有範囲の制限【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑦」、「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(4)イ」】

集団ごとの集計・分析の結果は、集計・分析の対象となった集団の管理者等にとっては、その当該事業場内における評価等につながり得る情報であり、無制限にこれを共有した場合、当該管理者等に不利益が生じるおそれもあることから、事業者は、当該結果を事業場内で制限なく共有してはならない。

③ 集団ごとの集計・分析結果の活用方法【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑦」、「9 ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析及び職場環境の改善(1)」】

集団ごとの集計・分析の結果は、当該集団の管理者等に不利益が生じないようその取扱いに留意しつつ、管理監督者向け研修の実施又は衛生委員会等における職場環境の改善方法の検討等に活用することが望ましい。

④ 集団ごとの集計・分析結果に基づく職場環境の改善【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑦」、「9 ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析及び職場環境の改善(2)」】

イ 事業者は、ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析結果に基づき適切な措置を講ずるに当たって、実施者又は実施者と連携したその他の医師、保健師、看護師若しくは精神保健福祉士又は産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職から、措置に関する意見を聴き、又は助言を受けることが望ましい。

ロ 事業者が措置の内容を検討するに当たっては、ストレスチェック結果を集団ごとに集計・分析した結果だけではなく、管理監督者による日常の職場管理で得られた情報、労働者からの意見聴取で得られた情報及び産業保健スタッフによる職場巡視で得られた情報等も勘案して職場環境を評価するとともに、勤務形態又は職場組織の見直し等の様々な観点から職場環境を改善するための必要な措置を講ずることが望ましい。このため、事業者は、次に掲げる事項に留意することが望ましい。

(1) 産業保健スタッフから管理監督者に対し職場環境を改善するための助言を行わせ、産業保健スタッフ及び管理監督者が協力しながら改善を図らせること。

(2) 管理監督者に、労働者の勤務状況を日常的に把握させ、個々の労働者に過度な長時間労働、疲労、ストレス又は責任等が生じないようにする等、労働者の能力、適性及び職務内容に合わせた配慮を行わせること。