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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】1. 医師による面接指導及び労働者に対する不利益な取扱いの防止~1-1. 面接指導を実施するに当たっての注意事項【第4章 医師による面接指導及び労働者に対する不利益な取扱いの防止~第66条の10第3項、則第52条の15、則第52条の16第2項、指針「7 ストレスチェックの実施方法等7(1)ウ(イ)」、「8 面接指導の実施方法等(1)」】 2015/11/04

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第4章 医師による面接指導及び労働者に対する不利益な取扱いの防止

 

1. 医師による面接指導及び労働者に対する不利益な取扱いの防止

第66条の10第3項

事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

 

1-1. 面接指導を実施するに当たっての注意事項【第66条の10第3項、則第52条の15、則第52条の16第2項、指針「7 ストレスチェックの実施方法等7(1)ウ(イ)」、「8 面接指導の実施方法等(1)」】

事業者は、検査の結果、面接指導の対象とする高ストレス者を選定する基準に基づき、ストレスの程度が高く、面接指導を受ける必要があると検査を行った医師等が認めた労働者が、医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、遅滞なく医師による面接指導を行わなければならない。

① 医師による面接指導の申出は、労働者が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。【則第52条の16第1項】

② 事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。【第66条の10第3項】

③ 検査を行った医師等は、則第52条の15の規定による面接指導の対象要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。【則第52条の16第3項】