【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】1. 医師による面接指導及び労働者に対する不利益な取扱いの防止~1-2. 対象労働者の要件の確認方法【第4章 医師による面接指導及び労働者に対する不利益な取扱いの防止~指針「8 面接指導の実施方法等(2)」】 2015/11/04
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1-2. 対象労働者の要件の確認方法【指針「8 面接指導の実施方法等(2)」】
事業者は、労働者から面接指導の申出があったときは、当該労働者が面接指導の対象となる者かどうかを次の方法により確認するものとする。
① 当該労働者からストレスチェック結果を提出させる方法
② 実施者に当該労働者の要件への該当の有無を確認する方法