【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】1. 医師による面接指導及び労働者に対する不利益な取扱いの防止~1-3. 実施方法【第4章 医師による面接指導及び労働者に対する不利益な取扱いの防止~則第52条の17、指針「8 面接指導の実施方法等(2)・(3)」】 2015/11/04
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1-3. 実施方法
① 医師による確認事項【則第52条の17本文、指針「8 面接指導の実施方法等(3)」】
医師は、面接指導を行うに当たっては、申出を行った労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
イ 当該労働者の勤務の状況(職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目及び職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目を含む。)【同条本文、第1号】
ロ 当該労働者の心理的な負担の状況【同条第2号】
ハ 上記ロに掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況(当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目を含む。)【同条本文、第3号】
② 事業者による情報提供【指針「8 面接指導の実施方法等(2)」】
事業者は、当該労働者の勤務の状況及び職場環境等を勘案した適切な面接指導が行われるよう、あらかじめ、面接指導を実施する医師に対して当該労働者に関する次の情報を提供するものとする。
イ 労働時間
ロ 労働密度
ハ 深夜業の回数及び時間数
ニ 作業態様
ホ 作業負荷の状況等の勤務の状況
ヘ 職場環境等