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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】1. 医師による面接指導及び労働者に対する不利益な取扱いの防止~1-4. 面接指導の受検に関する労働者の心得【第4章 医師による面接指導及び労働者に対する不利益な取扱いの防止~指針「3 ストレスチェック制度の実施に当たっての留意事項②」】 2015/11/04

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1-4. 面接指導の受検に関する労働者の心得【指針「3 ストレスチェック制度の実施に当たっての留意事項②」】

面接指導は、ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者に対して、医師が面接を行い、ストレスその他の心身及び勤務の状況等を確認することにより、当該労働者のメンタルヘルス不調のリスクを評価し、本人に指導を行うとともに、必要に応じて、事業者による適切な措置につなげるためのものである。このため、面接指導を受ける必要があると認められた労働者は、できるだけ申出を行い、医師による面接指導を受けることが望ましい。