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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】3. 事業者の講ずべき措置~3-1. 就業上の措置を決定するに当たっての留意事項【第4章 医師による面接指導及び労働者に対する不利益な取扱いの防止~指針「8 面接指導の実施方法等(5)」】 2015/11/04

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3. 事業者の講ずべき措置

第66条の10第6項

事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

 

3-1. 就業上の措置を決定するに当たっての留意事項【指針「8 面接指導の実施方法等(5)」】

第66 条の10 第6項の規定に基づき、事業者が労働者に対して面接指導の結果に基づく就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話し合いを通じてその労働者の了解が得られるよう努めるとともに、労働者に対する不利益な取扱いにつながらないように留意しなければならないものとする。なお、労働者の意見を聴くに当たっては、必要に応じて、当該事業場の産業医等の同席の下に行うことが適当である。