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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】2. 面接指導の結果についての医師からの意見の聴取【第4章 医師による面接指導及び労働者に対する不利益な取扱いの防止~第66条の10第5項、則第52条の19、指針「8 面接指導の実施方法等(4)」】 2015/11/04

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2. 面接指導の結果についての医師からの意見の聴取【第66条の10第5項、則第52条の19、指針「8 面接指導の実施方法等(4)」】

第66条の10第5項

事業者は、第3項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

 

事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために、就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく医師の意見を聴かなければならない。具体的には、次に掲げる事項を含むものとする。

① 下表に基づく就業区分及びその内容に関する医師の判断

就業区分

区分

内容

就業上の措置の内容

通常勤務

通常の勤務でよいもの

就業制限

勤務に制限を加える必要のあるもの メンタルヘルス不調を未然に防止するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少又は昼間勤務への転換等の措置を講じる。

要休業

勤務を休む必要のあるもの 療養等のため、休暇又は休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。

② 必要に応じ、職場環境の改善に関する意見