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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】3. 事業者の講ずべき措置~3-3. 就業上の措置の実施等に関する留意事項【第4章 医師による面接指導及び労働者に対する不利益な取扱いの防止~指針「8 面接指導の実施方法等(5)」】 2015/11/04

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3-3. 就業上の措置の実施等に関する留意事項【指針「8 面接指導の実施方法等(5)」】

事業者は、就業上の措置を実施し、又は当該措置の変更若しくは解除をしようとするに当たっては、当該事業場の産業医等と他の産業保健スタッフとの連携はもちろんのこと、当該事業場の健康管理部門及び人事労務管理部門の連携にも十分留意する必要がある。また、就業上の措置の実施に当たっては、特に労働者の勤務する職場の管理監督者の理解を得ることが不可欠であることから、事業者は、プライバシーに配慮しつつ、当該管理監督者に対し、就業上の措置の目的及び内容等について理解が得られるよう必要な説明を行うことが適当である。

また、就業上の措置を講じた後、ストレス状態の改善が見られた場合には、当該事業場の産業医等の意見を聴いた上で、通常の勤務に戻す等適切な措置を講ずる必要がある。