【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】4. 面接指導の結果の記録及び保存~4-1. 面接指導の結果の記録及び保存【第4章 医師による面接指導及び労働者に対する不利益な取扱いの防止~第66条の10第4項、指針「8 面接指導の実施方法等(6)」】 2015/11/04
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4. 面接指導の結果の記録及び保存
第66条の10第4項
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。 |
4-1. 面接指導の結果の記録及び保存【第66条の10第4項、指針「8 面接指導の実施方法等(6)」】
事業者は、次の①から⑩までに掲げる事項を記載した面接指導の結果の記録を作成して、5年間保存しなければならない。【則第52条の18、指針「8 面接指導の実施方法等(6)」】
① 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目【同条第1項本文】
② 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目【同条第1項本文】
③ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目【同条第1項本文】
④ 当該労働者の勤務の状況【同条第1項本文】
⑤ 当該労働者の心理的な負担の状況【同条第1項本文】
⑥ 上記⑤に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況【同条第1項本文】
⑦ 実施年月日【同条第1項第1号】
⑧ 当該労働者の氏名【同条第1項第2号】
⑨ 面接指導を行った医師の氏名【同条第1項第3号】
⑩ 面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見【同条第1項第4号】
なお、面接指導結果の記録の保存について、電磁的記録による保存を行う場合は、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17 年厚生労働省令第44 号)に基づき適切な保存を行う必要がある。【指針「8 面接指導の実施方法等(6)」】