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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】4. 面接指導の結果の記録及び保存~4-2. 面接指導結果の事業者への提供に当たっての留意事項【第4章 医師による面接指導及び労働者に対する不利益な取扱いの防止~則第52 条の18 第2項、指針「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(5)」】 2015/11/04

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4-2. 面接指導結果の事業者への提供に当たっての留意事項

① 面接指導を実施した医師は、面接指導結果に関する情報を事業者に提供するに当たっては、必要に応じて情報を適切に加工することにより、当該労働者の健康を確保するための就業上の措置を実施するため必要な情報に限定して提供しなければならないこととし、診断名、検査値若しくは具体的な愁訴の内容等の生データ又は詳細な医学的情報は事業者に提供してはならない。【則第52 条の18 第2項、指針「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(5)」】

② 事業場の産業医等ではなく、外部の医師が面接指導を実施した場合、当該医師は、当該労働者の健康を確保するために必要な範囲で、当該労働者の同意を取得した上で、当該事業場の産業医等に対して生データ又は詳細な医学的情報を提供することができる。【則第52 条の18 第2項、指針「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(5)」】