【労働基準法第25条】非常時払 2016/03/31
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【アルバム】社会保険労務士 松本祐徳 メディア実績(2013~)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=10,000部
『週刊エコノミスト 2018年7月17日号』(毎日新聞出版)2018年7月9日発売「特集:変わる!労働法」最大枠2テーマ3頁寄稿
#週刊エコノミスト 7月17日号「変わる!労働法」では、社会保険労務士の松本祐徳氏が、残業代などの算定基礎に加えなくてよいと思いがちの #手当 の誤解を分かりやすく説明しています。 pic.twitter.com/D1ald91mop
— 週刊エコノミスト編集部 (@EconomistWeekly) 2018年7月9日
『週刊エコノミスト 2018年2月20日号』(毎日新聞出版)2018年2月13日発売「特集:みんなの労働法」最大枠2テーマ5頁寄稿
未払い賃金などの賃金債権の時効はこれまで2年でしたが、今後延長されるかもしれません。そうなれば請求金額は膨大に。会社の経営を直撃するかもしれません。https://t.co/G5uKKZ1sqH pic.twitter.com/V9mqUmuiVQ
— 週刊エコノミスト編集部 (@EconomistWeekly) 2018年2月15日
『週刊エコノミスト 2015年9月15日特大号』(毎日新聞出版)2015年9月7日発売「特集:マイナンバーがやって来る!」最大枠5頁寄稿
講演
東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!
4. 非常時払
(非常時払)
第25条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 |
問1
使用者は、労働者から、天災事変により災害を受けた場合の費用に充てるために請求があった場合には、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。(H7-2B)
問2
労働者が結婚し、その結婚費用に充てるために賃金の支払い期日前に、賃金の支払いの請求をした場合には、使用者はそれまでの労働に対応した賃金を支払わなければならない。(H3-3A)
問3
使用者は、労働者から、その扶養する子供が結婚するための費用に充てるために請求があった場合には、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。(H9-4C)
解答
問1 ○ 法25条、則9条1号
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 ① 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合 ② 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合 ③ 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合 問2 ○ 法25条、則9条2号 問3 ○ 法25条、則9条2号 |